【尼崎市】新型コロナウイルスの影響で収入減少の方へ。新型コロナウイルス特例貸付の申し込みが3月31日まで延長になっています。

昨年、2020年より始まった「新型コロナウイルス特例貸付」が、2021年3月31日(水)まで申し込み延長となっています。特例貸付は無利子、保証人不要です。

写真はイメージです

緊急小口資金
休業など一時的な資金が必要な世帯(休業など)
※貸付上限:個人事業主や学校休校の影響を受けた世帯20万円 その他の世帯 10万円

総合支援資金(生活支援資金)
生活の立て直しが必要な世帯(失業など) ※貸付上限:2人以上の世帯20万円 単身15万円

♦︎借り入れ申し込みに必要な書類(提出書類)
1 印鑑(シャチハタやゴム印等は不可) ※償還用の指定口座の登録している銀行印も持参
2 世帯全員分が記載された住民票(個人番号が記載されていない、発行から3か月以内のもの)
2 収入減少がわかる書類
(例:減少前と後の給与明細書、給与が振り込まれた通帳、自営業の方は市民税・県民税課税額証明書もしくは所得税の確定申告書の写しや帳簿等)
3 顔写真入りの身分証明書
4 送金口座の通帳もしくはキャッシュカード(指定銀行無し)
5 償還用の指定銀行口座の通帳もしくはキャッシュカード
(三井住友銀行・みなと銀行・但馬銀行・県内のJA農協のいずれか)※あらかじめ、口座の開設にご協力ください。
6 介護保険被保険者証・障害者手帳などの書類関係※世帯員に介護が必要な高齢者や障害者がおり、その理由で貸付額を増額したい場合

写真はイメージです

尼崎市の相談や申し込みの窓口は、尼崎市社会福祉協議会となります。お出かけの際は事前に電話でご相談くださいね。 関連リンク:しごと・くらしサポートセンター尼崎

尼崎市社会福祉協議会はこちら

2021/02/28 07:00 2021/02/28 07:49
momo-wan

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